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金相場

毎月金積立をしているOLに、退職金でどーんと金を買った団塊世代、リスク分散として資金の一部を金に充てているトレーダーなど、様々な形で金相場に乗り出す人は増えています。動機や利益は様々でも、全ての人に平等に降りかかってくるのが税金。ちゃんと知っておかないと、大変なことになりますよ。

金はただ持っているだけなら税金はかかりません。ただし、金相場で儲けたら(売却して利益を得たら)、その利益は課税対象になります。この利益は譲渡所得となるのですが、譲渡所得には50万円までの特別控除があります。つまり、他に譲渡所得がない場合、金の売却益が50万円以下なら実質上非課税となります。

購入してから5年以上経っている金の金相場での儲けを長期譲渡所得といい、これにも50万円の所得控除がつきます。さらに、長期譲渡所得の場合は、控除分を引いてさらにその半分だけを申告すればOKです。5年以上経った金の売却益が100万円だとしたら、(100-50)÷2で25万円だけが課税対象となります。

頻繁に金相場で売買を繰り返すと、譲渡所得ではなく雑所得と見なされることも。また、その売却損が出た場合は、その売却損を譲渡所得なら譲渡所得の、雑所得なら雑所得の控除額とすることができます。他の所得の控除にすることはできませんが、それでも金相場は他の投資よりも、税金的に優遇されていると言えるでしょう。

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